大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(け)30号・昭54年(け)31号 決定

被告人 李鳳熙

〔抄 録〕

刑訴規則二三六条一項は、「控訴裁判所は訴訟記録の送付を受けたときは、速やかに控訴趣意書を差し出すべき最終日を指定してこれを控訴申立人に通知しなければならない。控訴申立人に弁護人があるときは、その通知は弁護人にもこれをしなければならない。」と規定しているところ、右前段で通知しなければならないとされている控訴申立人とは、現実に控訴の申立をした者ではなく、控訴を申立てた側の当事者である被告人又は検察官を指すものであるから、本件では、被告人のみがこれに該当し、控訴を申立てた一審弁護人は該当しないうえ、右後段で通知を必要とされている弁護人は、通知をする際既に控訴審の弁護人として選任されている者を意味するから、本件のように控訴趣意書差出期間最終日の指定通知後に選任された弁護人は含まれず、したがって、このような弁護人に改めて右の通知をする必要はないものと解すべきである。

(鬼塚 坂本 門馬)

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